カテゴリ:相続 / 投稿日付:2026/01/20 17:33
こんにちは!
「実家の名義が亡くなった親のままだけど、特に困っていないし……」と放置していませんか?
実は、2024年4月1日から法律が大きく変わり、不動産の名義変更(相続登記)が**「義務」**になりました。
これまでは任意でしたが、今後は正当な理由なく放置すると、罰金(過料)を科される可能性があります。
この記事では、八戸市で不動産を相続した方が知っておくべき義務化のポイントと、放置するリスク、そして具体的な相談先について分かりやすく解説します。
相続登記の義務化、3つの「新常識」
今回の法改正で、相続人の責任は明確になりました。以下の3点は必ず押さえておきましょう。
期限は「3年以内」
不動産を相続したことを知った日から、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割協議(話し合い)で誰が継ぐか決まった場合も、その話し合いがまとまった日から3年以内に登記が必要です。
過去の相続分も「対象」になる
「法改正より前に相続したから関係ない」というのは間違いです。
義務化より前の相続物件であっても、未登記であれば対象になります。
この場合の期限は、制度開始から3年後、つまり2027年3月31日までとなっています。
「まだ先」と思わず、早めの確認が必要です。
放置すると「10万円以下の過料」
正当な理由がないのに申請を怠った場合、**10万円以下の過料(行政罰)**が科される可能性があります。
法務局から催告書が届いても無視し続けると、裁判所へ通知される仕組みになっています。
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なぜ「義務」になったのか?放置のリスクとは
国が義務化に踏み切った背景には、深刻な「所有者不明土地」の問題があります。
それ以外にも、個人レベルで大きなデメリットが存在します。
・売却や活用ができない: 亡くなった方の名義のままでは、八戸の土地や建物を他人に売ることも、銀行からリフォームローンを借りることもできません。
・相続人が増えて収拾がつかなくなる: 放置している間に次の相続が発生すると、相続人が雪だるま式に増え、全員の印鑑をもらうのが極めて困難になります。
・災害時の補償が遅れる: 東日本大震災の際、名義変更がされていないために補償金や復興事業の進捗が遅れたケースが教訓となっています。
「遺産分割がまとまらない」時の救済措置
「兄弟と話がまとまらず、3年以内に登記なんて無理!」という方のために、**「相続人申告登記(そうぞくにんしんこくとうき)」**という新しい制度ができました。
法務局に対して「私が相続人です」と申告するだけで、相続登記の義務を果たしたとみなされます(仮の名義変更のようなものです)。
これでひとまず過料は避けられるので、争いがある場合などはこの制度を活用しましょう。
八戸市での具体的な相談先と費用
相続登記は、法務局へ申請書や戸籍謄本一式を提出して行います。
自分でやるvsプロに任せる
・司法書士(しほうしょし): 登記の専門家です。八戸市内には多くの事務所があり、戸籍の収集から申請まで丸投げできます。費用は物件数や複雑さによりますが、4.5万円〜10万円程度+登録免許税が一般的です。
・八戸市の無料相談: 八戸市役所では定期的に「司法書士相談」を開催しています(第2金曜・第3月曜など、予約制)。まずはここを利用するのも手です。
登録免許税の免税措置
現在、**「価格が100万円以下の土地」**などの相続登記には、登録免許税(税金)がかからない免税措置があります。
八戸の郊外の土地などは対象になる可能性が高いため、費用を抑えて登記できるチャンスです。
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まとめ
相続登記の義務化は、放置されていた不動産を「負債」ではなく、次の世代へつなぐ「資産」として整えるための大切なステップです。
「2027年3月までまだ時間がある」と思っていても、戸籍の取り寄せや相続人の特定には数ヶ月かかることが珍しくありません。
特に八戸市外にお住まいで、八戸の実家をどうしようか迷っている方は、この義務化をきっかけに売却や活用の検討を始めてみてはいかがでしょうか。
「自分の家の場合、まずは何をすればいい?」と迷ったら、お気軽にご相談ください。
登記に必要な書類の確認や、信頼できる地元の司法書士のご紹介、そして登記後の売却シミュレーションまで、トータルでサポートさせていただきます。




